このサニーアウトドアレンタル利用規約(以下「レンタル規約」といいます。)は、天草不知火ビジターサービス社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「サニーアウトドアレンタル」の各サービスの利用に関する条件を定めるものです。
- 第1条(総則)
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このサニーアウトドアレンタル利用規約(以下「レンタル規約」という)は、当社との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に関し、特別な契約書類を作成しない場合に限り適用されます。また、本規約及びレンタル契約に定めがない事項については、民法の賃貸借契約の規定が適用されます。
- 第2条(会員資格)
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- 会員とは、本レンタル規約を承認の上、入会を申し込み、当社が入会を認めた者をいいます。
- 会員は会員資格を第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
- 第3条(入会)
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- 会員になろうとする者は、本規約を承認の上、当社が指定する書類を当社に提出し、その他当社の定める手続に従い当社に入会を申し込むものとします。
- 未成年者は入会できません。
- 暴力団その他これらに類する団体、組織(以下、「反社会的勢力」といいます。)に現在関与し、又は過去に関与していた者は入会できません。
- 当社は、本条第2項から前項に定める他、当社が本サービスの利用を不適当と判断する者の申込みを、その裁量により、拒絶できるものとします。この場合、当社は、拒絶理由の開示を行いません。
- 第4条(レンタル規約への同意)
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- 会員は、本レンタル規約の定めに従ってレンタルサービスを利用しなければなりません。会員は、本レンタル規約の内容を確認し、同意をしない限りレンタルサービスを利用できません。
- レンタルサービスにおいて個別利用条件がある場合、会員は、本レンタル規約のほか個別利用条件の定めにも従って利用しなければなりません。
- 第5条(レンタル規約の変更)
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当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で、本レンタル規約を変更することができます。その場合、当社は、変更後の本レンタル規約の内容および効力発生日を当社ホームページに表示し、または当社が定める方法により会員に通知することで会員に周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
- 第6条(用品の賃貸借)
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- 当社は、会員に対しレンタル用品を賃貸し、会員はこれを賃借するものとします。
- 会員は、レンタル商品を賃借する際に、当社が損害保険会社に、住所、氏名、レンタル商品、賃貸期間の情報を提供することに同意するものとします。
- 第7条(レンタル契約の成立)
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- 当社と会員との間のレンタル契約は、会員が当社に対し申し込み後、当社の承諾の上での『予約確定のご案内』のメール送付、ご案内に応じた予約確定の処理が確認された時点で成立するものとします。
- 当社は、会員のお申し込み内容を審査し、当社の独自の判断により、レンタルサービスの提供をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、当社はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。
- 第8条(レンタル契約のキャンセル)
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- 当社は、以下の各号の場合には、第7条に基づいて成立したレンタル契約をキャンセルすることがあります。この場合、第10条に定めるレンタル料等及び第18条に定める予約取消手数料はいずれも発生しません。
- 本レンタル規約に違反するとき
- 会員と当社の指定する日までに必要な連絡が取れないとき
- 気象庁より天草地方に、特別警報・警報・注意報16種類のうち「大雨、洪水、強風、風雪、大雪、波浪、高潮、雷、融雪、なだれ」が発表され、屋外活動が危険と当社が判断したとき
- その他当社がレンタル契約を不適当と判断するとき
- 当社はキャンセルによってお客様又は第三者に生じた損害について一切責任を負いません。
- 当社は、以下の各号の場合には、第7条に基づいて成立したレンタル契約をキャンセルすることがあります。この場合、第10条に定めるレンタル料等及び第18条に定める予約取消手数料はいずれも発生しません。
- 第9条(レンタル期間)
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- レンタル期間は、利用申込みの際に、ご指定いただいた用品のご利用開始日から、ご利用期間終了日(返却手続完了)までの期間となります。
- お客様のご都合でご利用開始日を過ぎてレンタル用品をお受取りになった場合であっても、レンタル期間を変更することはできないものとします。
- お客様のご都合で契約が終了した場合もレンタル料金は当初契約した全額をお支払いいただきます。
- 第10条(料金)
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- ご利用料金は、当社が発行する納品書記載のレンタル契約締結日に有効なレンタル料金に基づいて算出した、レンタル料、配送料及びアイテム破損補償料その他当社の指定する料金に消費税等を付した金額(以下あわせて「レンタル料等」といいます。)の合計になります。
- 会員は、クレジットカード決済又は銀行振込により当社の指定する日までに支払います。
- 当社は、決済事業者との間で、レンタル料等について決済サービス契約を締結することができます。この場合、当社は当該決済事業者に対しレンタル料等の代理受領権を付与することがあり、会員はこれを予め承諾したものとします。
- 第11条(レンタル用品の引渡し)
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- 当社は、前条に会員に対し、レンタル用品を当社店舗または会員の指定する場所においてご利用開始日に引渡し、会員はレンタル用品を期間終了日に返却手続きを完了するものとします。
- 会員が、レンタル用品の引渡しを指定できる場所は、次の通りとします。
- 当社店舗所在地(熊本県天草市倉岳町棚底1-6)から概ね70キロメートルの範囲内
- 普通自動車で通常に侵入できる道路状況である場所
- 離島の場合は、船舶の係留できる場所までとなり、別途海上輸送費用がかかります。
- 会員の指定した場所でレンタル用品を引き渡すことが不能と当社が判断した場合、引き渡し場所の変更をお願いする、または、レンタル契約を解除することがあります。
- 前項の場合、その用品レンタル料金をご返金する事で、当社は一切の責任を逃れるものとします。また、レンタル料等以上の返金は請求いただくことができません。
- レンタル用品のお受け取りから12時間以内にお客様からのご連絡がない場合、その用品は正常なものと判断しそれ以降のクレームは受付けしないものとさせていただきます。
- 第12条(免責事項)
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- 会員の責によらない事由によりレンタル期間中に生じた性能の欠陥により用品が正常に作動しない場合、当社はレンタル用品を交換します。また、代替用品が無い場合はその用品レンタル代をご返金する事で、当社は一切の責任を逃れるものとします。また、レンタル料金以上の返金は請求いただくことができません。
- お客様の責によらない事由によりご予約されたレンタル用品がお手元に届かなかった場合、その用品レンタル代をご返金する事で、当社は一切の責任を逃れるものとします。また、レンタル料等以上の返金は請求いただくことができません。
- 下記の項目及び、それに類する事に関して、当社は一切の責任を負わないこととします。
- 会員がレンタル用品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、又は第三者に与えた損害。
- レンタル用品がレンタル期間中に使用不可能になった場合の会員の損害。
- レンタル用品が配送途中の事故によりレンタル契約の目的が果せなかった場合の会員の損害。
- レンタル用品が、使用不能により会員に発生した損害。
- レンタル用品が、会員の想定する使用目的に合致すること、または、有用であることの保証は、当社は一切いたしません。また、上記の目的適合性または有用性を欠くことについての損害賠償はいたしません。
- 第13条(レンタル用品の使用、保管等)
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- 会員がレンタル用品を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 会員はレンタル用品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をしたりすることはできません。またレンタル用品を改装、改造することはできません。
- 会員には、レンタル用品の使用及び保管について、善良なる管理者による注意義務を負っていただきます。
- 第14条(レンタル用品の返却)
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- 会員は、レンタル用品をレンタル期間の終了日までに、当社店舗または予め指定したレンタル商品の引渡し場所にて返却手続きを完了していただきます。
- お客様はレンタル用品を用品到着時と同様な状態で返却することとします。
- 著しい汚損があるものと当社が判断した場合には、別途会員へ整備料(クリーニング代等)を請求できるものとします。
- 第15条(レンタル期間の延長)
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- レンタル期間の延長をご希望される場合には、お客様がレンタル期間終了の前日15時までに必ず当社に電話またはメールにて連絡をいただき、その上で当社の承諾があれば可能となります。
- 延長可能となった場合は、規定の延長料金を頂戴いたします。ただし、該当用品に別のお客様からの予約が入っている場合等はレンタル期間を延長することはできません。延長不可の場合はレンタル期間終了日に速やかに返却手続きを完了するものとします。
- 第16条(レンタル用品返却の遅延)
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- 用品の延長が出来ない状況において、返却を遅延された場合等、返却が遅れることで、他の貸し出しが出来ず、当社が不利益を得る場合、その損害分を請求いたします。また、ご連絡なく延長された場合は通常の延長料金の2倍を請求させていただきます。
- お客様からレンタル期間満了日を過ぎて3日以上ご連絡がない場合や、お客様が本レンタル規約に違反した場合は、特段の通知、催告なくレンタル契約を解除することができるものとします。著しい汚損があるものと当社が判断した場合には、別途会員へ整備料(クリーニング代等)を請求できるものとします。
- 前項の場合お客様には直ちにレンタル用品を返却していただきます。契約解除後、当社がレンタル用品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加してお支払いいただきます。返却の見込みがないと当社が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に用品再購入価格をお支払いいただきます。
- 第17条(レンタル用品の破損、紛失等)
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- レンタル用品がお客様の責に帰すべき事由により紛失または損傷した場合、並びに、お客様が当社のレンタル用品に対する所有権を侵害した場合は(以下、「紛失・損傷等」といいます。)、お客様は 当社に対して、紛失・損傷等したレンタル用品の再購入代金または修理代金等当社が被った一切の損害を賠償していただきます。
- また、レンタル用品の返却時に、セット内容の一部を忘れた場合、そのセットの一部が返却されるまで、当社料金表に基づくレンタル料金の30%をお支払いいただきます。
- なお、該当用品に別のお客様から予約が入っている場合等で、当該セットの他の貸し出しが出来ず、当社が不利益を得る場合には、その損害分を請求させいただきます。また、セットの一部でも紛失・損傷等された場合、用品再購入価格をお支払いいただきます。
- 第18条(予約の取り消し)
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ご予約確定後、予約を取消される場合、利用開始日の3日前より下記に定める予約取消手数料が発生します。
キャンセル料
- 3日前までのキャンセル:無料
- 2日前~前日のキャンセル:50%
- 当日のキャンセル:100%
- 無連絡の不泊:100%
- 第19条(遅延損害金)
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当社より請求されたレンタル料金、延長料金、違約金、または、損害賠償金の支払いが、当社の指定期限から7日を経過した場合、遅延損害金として、指定期限から7日を経過した日の翌日から支払い済みまで請求した金額の14.6%が加算されます。
- 第20条(契約の解除)
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- 当社は、会員に次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、なんらの催告を要することなく、レンタル契約の全部または一部を解除することができます。
- 支払い停止または支払い不能の状態に陥ったとき
- 手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
- 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
- 解散、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
- 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)
- 営業の取消し、または停止処分を受けたとき
- その他本レンタル規約に定める条項に違反したとき
- この場合、会員には直ちに用品を返却していただくものとし、当社が引き渡しを受けるまでの期間のレンタル料金及び追加料金をいただきます。
- 当社は、会員に次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、なんらの催告を要することなく、レンタル契約の全部または一部を解除することができます。
- 第21条(準拠法)
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本レンタル規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
- 第22条(管轄裁判所)
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当社と会員は、本レンタル規約またはレンタル契約に関して紛争が生じた場合には、天草簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
- 第23条(附則)
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2023年1月21日 制定・施行